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規約

 

「modelbankライブ配信企画室」出演業務に関する個別契約書

有限会社ゲットマーケット開発が支援する活動「ライブ配信企画室」(以下、「甲」という。)と、個人名          (以下、「乙」という。)とは、甲が提携するライブ配信活動を支援するための組織「ライブ配信企画室」としての出演業務について、下記の通り個別契約(以下、「本契約」という。)を締結する。


 

第1条(「modelbankライブ配信企画室」定義)
 甲は、乙の活動を支援するために、自らを公衆に発信するための機会を提供する場として、インターネット配信アプリなどの場を企画、運営する事業を行い、これら構成する「ライブ配信企画室」を設置する。
ただし、「ライブ配信企画室」への入会は専ら甲が提供するインターネット配信アプリへの出場資格を得るためのものであり、その入会自体をもって相互に何らかの権利、義務を生じるものではない。


 

第2条(入会)
 乙は甲に対し、第1条記載の「ライブ配信企画室」の設置趣旨を理解の上、入会申し入れ、甲はこれを承諾する。


 

第3条(規約)
 乙は、本契約締結に先立ち、甲が定める「ライブ配信企画室」規約(以下、「本規約」という。)を充分に理解し、これに従うことを約する。また、規約は甲の任意により変更されるものであることを予め承諾する。


 

第4条(出演業務)
 甲が乙に対し出演を要請する個々の業務(以下、「出演業務」という。)は、次の中のいずれかとする。
①インターネット動画配信②オフラインイベント(撮影会)③広告宣伝④ 前記①ないし②に関する業務


 

第5条(本契約における個別出演業務内容)
1 本契約における個別契約は第4条記載の出演業務(以下、「本個別出演業務」という。)とする。
2 本個別出演業務③における動画配信アプリは甲が指定するアプリ、サイトとする。
3 本個別出演業務③における対価は各配信アプリ、甲乙協議の上決定するものとする。
4 本個別出演業務①における配信時間は月30時間を目標とするが強制ではありません。
5 本個別出演業務①②において、インターネット配信アプリ会社指定の方法にて、乙指定の口座に現金にてインターネット配信アプリ会社より振り込むものとする。振り込みにおける振込手数料は乙の負担となり、インターネット配信アプリ会社は源泉徴収後の金額を乙に支払う。



 

6 前項の乙指定の銀行口座は下記の通りとする。
  口座名義
  銀行名
  口座種類・口座番号


 

第6条(個別契約遂行上の取決め)
 乙は、個別契約に置ける業務の遂行について、次の事項を遵守するものとする。
   ①出演業務の為の事前準備、出演業務の内容、その他の出演業務にかかる事項につい    ては甲の指示に従うこと。ただし、甲は既定の定める禁止事項に反しない限り、乙    の出演内容そのものに対する指示、支配を行うものではない。
   ②甲に対する事前の連絡及び報告を不足なく行うこと。
   ③個別契約遂行中の自らの健康管理に注意すること。
   ④第4条③記載のインターネット動画配信を行う場合は動画配信プラットフォームの    規約を遵守すること。
   ⑤出演業務において第三者への再委託はできないものとするが、ゲストを招聘しての    競演においては事前に甲へ報告するものとする。
   ⑥政治、宗教、暴力、公序良俗に反する内容及び勧誘、営業行為、
    甲の承諾を得ない広告表現を行わない。
   ⑦甲のの主旨に反する内容と甲が判断した場合は出演業務の即時停止を承諾するもの    とする。


 

第7条(肖像等)
 乙は、乙の肖像等の素材について、甲または甲の指定する者が以下の目的のために無償で使用すること並びに乙の氏名、芸名、筆跡、経歴等を併せて無償で使用することを許諾する。
1 甲が指定する者の広告宣伝(新聞、雑誌、TV、ラジオ、インターネット等)
2 甲が指定する者のチラシ、ポスター等印刷物
3 甲が運営管理するインターネットのウェブサイト等


 

第8条(著作権、著作隣接権-実演家の権利)
1 乙は、甲に対し、第4条記載の出演業務における乙の実演に係る著作隣接権のうち財産権(録音権・録画権、放送権・有線放送権、送信可能化権、商業用レコードの二次使用料を受ける権利、譲渡権、貸与権など)につき、地域、期間、範囲等、何らの制限なく独占的に譲渡する。
2 乙は、甲に対し、第4条記載の出演業務における乙の実演に係る著作権法上の人格権につき、これを甲に対し行使しない。甲は一切の責任は負わないものとする。
3 乙は、甲に対し、第4条記載の出演業務における乙の実演において自らの著作物を使用する場合、前第1項の著作隣接権の譲渡について、著作権を行使しない。
4 乙は、甲に対し、第4条記載の出演業務における乙の実演において第三者の著作物を使用する場合、自らが許諾を得るものとする。



 

第9条(安全確保など)
1 甲は乙の第4条記載の出演業務の場を設けるに際し、観客等の安全を確保するために必要な措置を取る義務を負い、かかる義務の違反による観客その他の第三者が被った損害賠償につき、甲は一切の責任は負わないものとする。


 

第10条(契約期間)
本契約は、本契約日の締結日より1ヵ年間有効とする。但し、契約期間満了日前2ヵ月までに甲乙いずれかより契約終了についての意思表示がなされない場合は、更に1ヵ年間自動更新するものとし、以降、同様とする。


 

第11条(反社会的勢力でない事の確約)
 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号に定める事項を確約する。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準する者又は、その構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本覚書を凍結するものではないこと。
(3)自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
   ア.相手方に対する脅迫的な行動又は暴力を用いる行為。
   イ.偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。


 

第12条(規約違反)
 甲乙のいずれかが本規約又は個別契約に違反した場合、他方当事者は相当の期間を定めて催告のうえ、当該違反が是正されない場合は本規約を解除することが出来る。
 ただし、第11条に違反した場合は、甲は何らかの催告を要することなく、直ちに本規約を解除することができる。
 上記いずれの場合も、違反者は、他方当事者に対しその損害一切を賠償する義務を負うものとする。甲は一切の責任は負わないものとする。


 

第13条(裁判管轄)
 本規約に関する一切の訴訟については、福岡地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意する。


 

第14条(信義則)
 甲乙は、本規約に定められた各条項を、信義をもって誠実に履行し、本規約に定めなき事項および本規約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、法令の定めによるほか、誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。


 

本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙各々1通ずつ保有する。



 

令和1年  月  日

 

    甲 福岡県福岡市博多区千代2丁目22番8号一豊ビル2F
      有限会社 ゲットマーケット開発
      代表取締役 岩永 健志            印



 

    乙 住所
      名前                     印
      電話

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